最高裁、テレビ受信装置設置者への受信契約義務付けは合憲と判断(srad.jp)
NHK受信料「合憲」=テレビ設置時から義務-「知る権利を充足」最高裁が初判断(nicovideo.jp)
テレビを設置したものはNHKと受信料の契約を結ばなければならないという放送法の違憲性について、最高裁がついに判断を下しました。結果は合憲。これはまぁ事なかれ主義な日本の裁判事情を考慮すると予想通りという感じですが、弁論も開いたのに結果が変わらないということである種異例ではあったようで。仮に違憲で放送法の該当項が無効であれば、おそらく相当数の受信料契約が無効になるわけで、受信料の返還裁判が多発してもおかしくない。それを忌避した結論ありきの結果、と皮肉ることもできますけどね。
内容的にはNHK側有利の判断が下ったみたいな報道をしてますけど、NHKが求めていた受信料契約を求める書簡を送付するだけで契約を強制できるという主張も退けられたので、結局のところ契約を拒否している世帯に対しては個別に訴訟を起こし、その裁判での勝訴を以て契約とするしかないというNHK側としては面倒な手続きも確定しました。それは即ち、受信料の契約義務に関する立証責任はNHK側にあるということで、いつからテレビを設置していたのかを裁判で根拠を示しつつ明らかにしなければならない、ということですね。なぜならテレビを設置していない世帯に契約を迫れば、それは違法なので契約は無効。ただし、被告となる世帯側がNHKに進んで協力するはずもなく、テレビの設置をいつからしていたかをNHK側が知りようがないわけで。仮に現在テレビの設置を確認できたとしても、「昨日買いました」と主張する被告の証言を否定できなければ、当月分の受信料しか支払われないことになります。ということは、今後も今までと同様、NHKに対して何らかのアクションを起こした世帯(NHKの番組にあるお知らせを消す旨の通知にアクションを起こした、等)しか直接的な裁判を起こすのは難しいかと。
勿論、そういった記録が残っている世帯への訴訟に対する準備は簡略化できるようになりますし、簡易裁判くらいで済むようになるかもしれません。現在裁判で争っている世帯が諦めて契約を結ぶことはあるかもしれませんが、これを以て今まで契約を消極的に拒否(黙秘)していた世帯が契約を結ぼうとなるかは不明ですね。この裁判結果をかさに着て強圧的に契約の対応を迫れば、より一層NHKに対する反感を生むことになるでしょうし、それは放送法の大改正へと引き金を引くことになるかもしれません。これだけネットニュースや情報インフラが整ってきている時代に、果たしてNHKだけを特別視する放送法が今まで通りでいいのか、という問題提起は必要でしょう。
そういえば、以前のログで携帯電話のテレビ放送の受信機能を以て受信料契約を迫るといった話もありましたが、今調べてみたら明確に「設置にはあたらない」旨の結論(kokusen.go.jp)が出ているようです。放送法では「テレビ等の受信設備を設置した者」が契約義務を負うものであり、放送法の別項で「設置」と「携帯」を明確に使い分けているので、携帯電話の所持を以て受信料契約の義務を負うものではない、ということです。携帯電話しか持ってないのに「契約の義務があります」とか抜かすNHK集金人は、下手したら詐欺の可能性もあるので、十分に注意が必要ですね。とりあえず、今後もNHKの動向は注視していく必要はありそうです。
Comment
ひさしぶりー!新しいPCにしたからココに中々たどり着けなかったけど正月前だからねガンバッテ探してきましたよ!にたような検索ワードが増えてきて昔ほど上の方になくなってきてるから時間がかかりましたよw
今年は人生でもっとも最悪な年になってしまいましてね…来年はいいことがあるといいなーと思いまよ(;´д`)トホホ…
>くまのさん
おひさー。最近は特に更新が少ないから、検索順位的にも下がる傾向にありますなー。
初詣で厄払いして、すっきり新年を迎えませい。